賃貸型民泊とは、物件を購入せず、賃借した住居や建物で宿泊事業を運営する形態です。購入型の不動産投資と比べ、初期費用の性質と撤退の条件が大きく異なります。
購入型との違い
| 観点 | 購入型 | 賃貸型 |
|---|---|---|
| 初期費用 | 頭金・諸費用・登記費用 | 敷金・礼金・内装・家具・許可関連費用 |
| 毎月の固定費 | ローン返済・管理費・修繕積立 | 賃料・共益費 |
| 資産性 | 物件が残る | 物件は残らない |
| 撤退 | 売却先と価格に依存 | 契約解除・原状回復の費用が発生 |
営業方式の違い
住宅宿泊事業(民泊新法)
都道府県知事等への届出により営業できますが、年間の営業日数に180日の上限があります。制度の詳細は観光庁 民泊制度ポータルをご確認ください。
旅館業(簡易宿所等)
許可を受けることで営業日数の上限はなくなりますが、用途地域・building構造・消防設備などの要件を満たす必要があります。
国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(特区民泊)
対象となる区域が限られ、最低宿泊日数などの条件があります。
いずれの方式でも、物件を決める前に営業可否の確認が必要です。用途地域、建物の管理規約、賃貸借契約の条項、消防設備の要件のいずれかで営業できない物件があります。