Business model

賃貸型民泊とは

購入型・住宅宿泊事業・旅館業・特区民泊の違いを整理します。

賃貸型民泊とは、物件を購入せず、賃借した住居や建物で宿泊事業を運営する形態です。購入型の不動産投資と比べ、初期費用の性質と撤退の条件が大きく異なります。

購入型との違い

観点 購入型 賃貸型
初期費用 頭金・諸費用・登記費用 敷金・礼金・内装・家具・許可関連費用
毎月の固定費 ローン返済・管理費・修繕積立 賃料・共益費
資産性 物件が残る 物件は残らない
撤退 売却先と価格に依存 契約解除・原状回復の費用が発生

営業方式の違い

住宅宿泊事業(民泊新法)

都道府県知事等への届出により営業できますが、年間の営業日数に180日の上限があります。制度の詳細は観光庁 民泊制度ポータルをご確認ください。

旅館業(簡易宿所等)

許可を受けることで営業日数の上限はなくなりますが、用途地域・building構造・消防設備などの要件を満たす必要があります。

国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(特区民泊)

対象となる区域が限られ、最低宿泊日数などの条件があります。

いずれの方式でも、物件を決める前に営業可否の確認が必要です。用途地域、建物の管理規約、賃貸借契約の条項、消防設備の要件のいずれかで営業できない物件があります。

許可方式の比較ツールで確認する

事業のスキーム誰と誰が、どの契約で結ばれるのか。責任の所在を先にお示しします。
  1. 物件オーナー大家
  2. あなた事業主
  3. YADOKARI運営代行

賃貸借契約の当事者も営業許可の名義も、オーナーご自身です。当社は立ち上げ支援と運営代行を業務委託契約で承ります。

3つの営業方式方式によって、営業できる日数も手続きも変わります。物件を決める前の確認が必要です。
項目住宅宿泊事業民泊新法旅館業簡易宿所特区民泊国家戦略特区
手続き届出許可認定
営業日数年180日以内上限あり上限なし上限なし最低宿泊日数あり
対象区域全国条例による制限あり用途地域の制限指定区域のみ
主な確認事項管理規約・条例構造・消防設備区域・面積

適用される条件は物件と自治体により異なります。物件を決める前に、当社と提携行政書士が確認します。

どの方式が使える物件か、候補の段階で確認します。

ご希望のエリアと予算を伺い、営業できる物件の条件をご説明します。

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