民泊新法の180日制限と、どう付き合うか

この記事の要点

住宅宿泊事業の年間180日上限は、稼働を平準化するのではなく単価の高い時期に寄せて使います。上限を外したい場合は旅館業か特区民泊を検討します。

住宅宿泊事業法(民泊新法)で営業できるのは、年間180日までです。この上限は、収支の組み立て方そのものに影響します。

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毎日埋める前提は、そもそも成り立たない

365日のうち180日。稼働率に直すと約49%が上限です。「稼働率80%を目指す」という設計は、住宅宿泊事業では成立しません。

ここで考え方が2つに分かれます。

180日をどう配るか同じ日数でも、置き方で売上と手間が変わります。
観点平均的に埋める通年で少しずつ高い時期に寄せる繁忙期に集中推奨
1泊あたりの単価平均的
清掃の回数多い短期滞在が分散する
手間の集中通年で薄く続く
閑散期の扱い開けたまま光熱費だけ出ていく

自治体の条例で、営業できる期間や区域がさらに制限される場合があります。

寄せるほうが、手元に残りやすい

同じ180日でも、平日を含めて平均的に埋めるより、単価の高い時期に寄せるほうが売上は大きくなります。週末、連休、地域の行事、繁忙期。この時期を優先的に開けます。

運営の手間も、日数ではなくチェックイン・アウトの回数で増えます。連泊が入りやすい時期に寄せると、同じ日数でも清掃の回数が減ります。

日数の数え方に注意する

  • 数えるのは「人を宿泊させた日数」で、毎年4月1日正午から翌年4月1日正午までで計算します
  • 1泊でも宿泊があれば1日として数えます
  • 自治体によっては、条例で営業できる期間や区域がさらに制限されています

3つ目は特に重要です。物件を決める前に、その自治体の条例を確認します。「平日は営業不可」といった上乗せ規制がある地域があります。

上限を外したい場合

180日では計画が成り立たない場合、旅館業(簡易宿所)か特区民泊という選択肢があります。日数の上限はなくなりますが、設備や用途地域の条件が厳しくなり、初期費用も上がります。

どれが合うかは物件の条件で決まります。先に許認可の型を決めてから物件を探すほうが、遠回りになりません。

記載の数値は一般的な目安であり、物件・地域・時期によって変わります。実際の判断は、ご自身の条件でご確認ください。

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