この記事の要点
賃貸型民泊の撤退は、解約予告、廃業届、原状回復、備品処分の順に進みます。数十万円の費用と2〜3か月の期間を見込んでおくと、判断が遅れません。
賃貸型民泊の利点のひとつは、やめやすいことです。購入した物件と違い、売却を待たずに区切りをつけられます。ただし、費用がゼロというわけではありません。
目次
撤退の手順
- 3〜6か月前解約の予告契約書で予告期間を確認します。事業用は6か月前の予告を求められることがあります。
- 1〜2か月前予約の受付を止める受付済みの予約を消化しきる日程を逆算します。
- 営業終了後行政へ届出住宅宿泊事業は廃業等の届出、旅館業は廃止届。掲載停止とは別の手続きです。
- 退去まで原状回復と備品の処分内装を変えているほど費用がかかります。売却できる備品は先に手放します。
合計で数十万円規模になることが多く、開業時に見込んでおくと判断が遅れません。
解約の予告期間は、契約により1〜6か月です。事業用として借りている場合、6か月前の予告を求められることがあります。この期間の家賃は、営業をやめても発生します。
かかる費用
- 解約予告期間の家賃もっとも大きい費目です
- 原状回復借りたときの状態に戻す費用。内装を変えているほど大きくなります
- 備品の処分家具家電の廃棄費用。売却できるものもあります
- 消防設備設置したものを撤去する場合の費用
合計で数十万円規模になることが多く、開業時に見込んでおくと判断が遅れません。
行政への届出を忘れない
住宅宿泊事業は廃業等の届出、旅館業は廃止届が必要です。出さないままにすると、報告義務が残り続けます。仲介サイトの掲載停止とは別の手続きです。
始める前に、出口を書いておく
「どうなったらやめるか」を、始める前に一行書いておきます。
- 例:6か月連続で、家賃を含む月次が赤字になった時点で解約を検討する
- 例:近隣からの苦情が3回を超えた時点で、継続の可否を判断する
基準があると、判断が個人の感情から離れます。撤退が決まっているという意味ではなく、判断の材料をあらかじめ持っておくということです。
記載の数値は一般的な目安であり、物件・地域・時期によって変わります。実際の判断は、ご自身の条件でご確認ください。
