副業としての確定申告|何を、いつ、どう出すか

この記事の要点

会社員の民泊収入は、規模により雑所得か事業所得に区分されます。経費の範囲、住民税の納付方法、開業届の要否を、始める前に確認しておきます。

会社員が民泊で収入を得た場合、給与とは別に申告が必要になります。細かい判断は税理士にご確認いただく前提で、始める前に知っておくとよい3点を整理します。

目次

1. 所得の区分

民泊の収入は、規模や実態によって雑所得事業所得に区分されます。おおまかには、継続性・独立性・営利性が備わり、相応の規模で行っている場合に事業所得として扱われます。

所得の区分規模と実態によって分かれます。判断は税務署または税理士にご確認ください。
観点雑所得小規模・副次的事業所得継続・独立・営利推奨
青色申告特別控除使えない
損失の繰越できない
帳簿の手間軽い
開業届不要

青色申告の承認申請には別の期限があります。年をまたぐと適用が1年遅れます。

事業所得として認められると青色申告の特別控除を使えますが、帳簿の要件があります。判断は個別の事情によるため、開業前に税務署か税理士に確認しておくと安全です。

2. 経費にできるもの

  • 家賃、水道光熱費、通信費(民泊に使っている分)
  • 清掃費、リネン費、消耗品費
  • 仲介サイトの手数料、運営代行の委託料
  • 火災保険料、消防設備の保守費
  • 家具家電(金額により、その年の経費か減価償却かが分かれます)

自宅の一部を使っている場合は、使用面積や使用時間で按分します。按分の根拠を残しておくことが重要で、あとから説明できる形にしておきます。

3. 住民税の納付方法

確定申告書で住民税を「自分で納付(普通徴収)」に指定しないと、勤務先に通知される住民税額が増え、副業に気づかれる場合があります。

ただし、これは副業を隠すための手段としてではなく、就業規則を確認したうえで行うことをおすすめします。副業禁止規定がある場合、申告方法の工夫では問題は解決しません。

開業届は必要か

事業所得として申告する場合、開業から1か月以内に開業届を出します。青色申告を選ぶ場合は、承認申請書の期限が別にあります。年をまたぐと適用が1年遅れるため、時期に注意します。

本記事は一般的な情報の整理であり、税務上の判断を保証するものではありません。個別の取り扱いは、税務署または税理士にご確認ください。

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